一般社団法人 神奈川オレンジネットワーク
定款

第1章  総 則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人神奈川オレンジネットワークという。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県鎌倉市に置く。


第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人の目的は、次の通りとする。
(1)認知症の理解を促進し偏見を解消することにより、誰もが互いを理解し合い安心して暮らしていける共生社会の実現を図ること
(2)認知症の啓発事業を通じて政令市及び神奈川県内各地域での取組みの活性化と認知症地域支援の基盤強化に寄与すること
(3)政令市及び神奈川県内のどこに暮らしていても必要なサポートが受けられ、社会参加の機会があり、良質な介護医療サービスを受けれられる環境を整えるためのネットワークを構築すること

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業等を行う。
(1)神奈川県内の認知症地域支援活動の実践報告会を開催する
(2)神奈川県内の認知症の啓発活動を行う
(3)神奈川県認知症カフェ学会大会を開催する
(4)神奈川県内の介護施設等で相談助言講座を行う
(5)前各号に掲げる事業を企画し実行する
(6)その他、事業の目的達成のために必要と認められること


第3章 会員及び社員

(種別)
第5条 この法人の会員は、次の2種とする。
(1)正会員   この法人の目的に賛同して入会し、運営・実行に関与する神奈川県内に在住若しくは在勤し、又は神奈川県内に関係のある個人又は団体
(2)賛助会員  この法人の目的に賛同して入会し、活動を援助する個人又は団体
2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

(会費)
第7条 会員は別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 個人会員が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき
(4) 除名されたとき

(退会)
第9条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、いつでも退会することができる。

(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、社員総会において総社員の議決権の4分の3以上の決議により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


第4章 社員総会

(種別)
第12条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)
第13条 社員総会は、社員をもって構成する。

(権能)
第14条 社員総会は、以下の事項について決議する。
(1) 事業計画及び予算並びにその変更に関する事項
(2) 事業報告及び決算に関する事項
(3) 役員の選任及び解任並びに職務に関する事項
(4) 会費の額に関する事項
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第15条 定時社員総会は、毎年1回開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2)社員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第25条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき

(招集)
第16条 社員総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3  社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項並びに出席しない社員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときはその旨を記載した書面又は電磁的方法をもって、社員総会の7日前までに、書面又は電磁的記録によって議決権を行使することができるとする旨を定めたときは2週間前までに招集通知を発しなければならない。

(招集手続の省略)
第17条 前条の規定にかかわらず、社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ることなく開催することができる。ただし、社員総会に出席しない社員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めた場合は、この限りでない。

(議長)
第 18 条 社員総会の議長は、代表理事が行う。

(定足数)
第19条 社員総会は、総社員の議決権の3分の1以上を有する社員の出席がなければ開催することができない。

(決議)
第20条 社員総会における議事は、第16条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した社員の過半数の同意があった場合は、この限りではない。
2 社員総会の決議は、この定款に規定するもののほか、出席した社員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議決権等)
第21条 各社員の議決権は、1社員につき1個とする。
2 社員総会に出席できない社員は、招集通知に記載がある場合には、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決し、又は他の社員を代理人として 議決権の行使を委任することができる。3 前項の規定により議決権を行使した社員は、第19条、前条第2項及び第45条の適用については、社員総会に出席したものとみなす。
4 社員総会の決議について、特別の利害関係を有する社員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第22条 社員総会の議事録は、法令で定めるところにより作成し、議長及び出席した監事がこれに記名押印する。


第5章 役員及び顧問

(種別及び定数)
第 23 条 この法人に次の役員及び顧問を置く。
(1) 理事  3名以上7名以下
(2) 監事  1名以上2名以下
(3) 理事のうち1名を代表理事とし、副代表理事を2名以下とする
(4) 顧問  若干名

(選任等)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって個人正社員の中から選任する。
2 代表理事、副代表理事は、理事の互選によって定める。
3 監事は、この法人の理事を兼ねることができない。
4 顧問は、理事会の議決を経て、代表理事が委嘱する。

(職務)
第25条 代表理事は、この会を代表し、その業務を統括する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会に報告すること
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、社員総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること
5 顧問は、この法人の運営上有益な助言を理事会に行う。

(任期等)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 理事又は監事は、第23条に規定する定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
4 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

(解任)
第27条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、社員総会において総社員の議決権の4分の3以上の決議により、これを解任することができる。
(1)職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

(報酬等)
第28条 この法人は、役員がその職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
2 前項に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。

(役員の損害賠償の責任の免除)
第29条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に指定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。


第6章 理事会

(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職

(開催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき
(3)第25条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき

(招集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(議長)
第34条 理事会の議長は、代表理事が行う。

(定足数)
第35条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)
第36条 理事会における審議事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議決権等)
第37条 各理事の議決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決権を行使することができる。
3 前項の規定により議決権を行使した理事は、第35条の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第38条 理事会の議事録は、法令で定めるところにより作成し、代表理事及び出席した監事がこれに記名押印するものとする。


第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益

(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、社員総会の決議を経て、代表理事が別に定める。

(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。
(1)会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること
(2)活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること
(3)採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと

(事業計画及び予算)
第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、代表理事が作成し、社員総会の決議を経なければならない。

(事業報告及び決算)
第43条 この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度ごとに代表理事が事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3か月以内に社員総会の承認を得なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
3 この法人は、剰余金の分配は行わない。

(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。


第8章 定款の変更、解散

(定款の変更)
第45条 この法人が定款を変更しようとするときは、社員総会に出席した社員の議決権の3分の2以上の決議を得なければならない。

(解散)
第46条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)社員総会の決議
(2)第2条の目的が達成されたとき、又は達成の不可能が明らかになったとき
(3)社員の欠亡
(4)破産手続開始の決定
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、総社員の議決権の4分の3以上の決議を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第47条 この法人が解散(破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、社員総会において選定した公益社団法人に贈与するものとする。


第9章 公告の方法

(公告の方法)
第48条 この法人の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法によって行う。


第10章 雑 則

(委員会)
第49条 この定款の第3条に定める事業目的を遂行するために委員会を設置することができる。
2 委員は、理事会の決議により選任する。
3 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 団体会員を代表する委員は、委員会の数にかかわらず1名とする。ただし、他の委員会の委員を兼ねることができる。

(web 会議)
第50条 社員総会、理事会及び委員会は、web会議で開催することができる。
2 web会議とは、インターネットを介して、離れた場所にいる人たちが音声や映像、資料などをリアルタイムに共有して意思疎通を行うことができるシステムをいう。
3 web会議を開催するときには、議長は審議に先立ち、出席者の姿及び音声が他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するときと同等に相互に円滑に意思の疎通ができることを確認しなければならない。
4 議事録には、前項に基づき議長が確認後に審議を行った旨を記載しなければならない。

(事務局)
第51条 この法人に、事務を処理するため事務局を設置することができる。
2 事務局員は、理事会の決議を経て、個人正会員の中から代表理事が委嘱する。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。

(細則)
第52条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の決議を経て、代表理事がこれを定める。